亡くなった人の部屋の片付けは?方法やポイントを解説

亡くなった人の部屋は、そのまま放置せず、責任を持って片付けをする必要があります。では、誰が片付けをするのか、その方法やポイントをわかりやすく解説します。

亡くなった人の部屋の片付けはどうする?

①相続人が行う
親が亡くなった場合、相続人である子どもが遺品整理を行うことが一般的です。しかしながら相続放棄をした場合は、遺品整理を行ってしまうと相続の意思があることになってしまうため注意が必要です。相続放棄をした場合は遺品にはふれないようにしましょう。

②遺品整理業者に依頼する
亡くなった方のお部屋が賃貸契約だった場合など退去期限が短く、相続人で行うことが困難な場合もあります。
また、身寄りがない場合なども自身の死後、部屋を片付けてもらう場合にも遺品整理業者に事前に依頼しておくと良いでしょう。

亡くなった人の部屋の片付け~遺族が遺品を整理する~


遺族で遺品整理をする際、どこから行えばスムーズなのか、ポイントや流れを解説します。

①ひと部屋ごとに集中して整理する
家族で遺品整理を行う場合は、同時に複数の部屋を整理するよりも1つの部屋に集中して行った方がスムーズです。
まずは遺品を1ヵ所に集めてから残す物や処分するものを分けて行きましょう。

片付けのポイント

「法律に関わるもの」「形見になるもの」「未使用のもの」の3点に分けて仕分けをするのがポイントです。
それ以外のものは必要なものかどうかで判断してください。


②不要なものを処分する
各部屋の遺品を集め、仕分けをした後は不要なものを処分します。自治体回収や不用品の回収業者に依頼しましょう。

③仏壇はお焚き上げ
仏壇や位牌を処分する際、どのように行えばいいかも悩むポイントです。仏壇や位牌は寺院で「お焚き上げ」を行うか、遺品整理業者で仏具の処分が可能な業者を依頼してください。

亡くなった人の部屋の片付け~遺品整理業者に依頼する~

遺品を整理する時間がない、量が多く作業が難しいという場合は遺品整理業者に依頼をすることをおすすめします。
遺品整理業者に依頼するメリットとしてあげられるのが、時間の短縮です。専門的な知識と経験を持っているため効率的に作業を進めることができます。
また、必要な場合は特殊清掃や仏具の処分などに対応できる業者もあります。リサイクルや寄付に関しての手続きもサポートしてくれる業者があるため遺品整理の負担を軽減することができますよ。

業者選定のポイント

・遺品整理業の許可を取得しているか
・遺品整理士の有無
・無料相談や見積が可能か
・料金設定が明確か
・不用品回収を行っているか
・実績が豊富かどうか

悪徳な遺品整理業者も残念ながら存在します。上記のポイントを確認し、2~3社程度見積をもらうことがおすすめです。
不安な方は、「行政書士法人アルド」の死後事務委任サービスで専門の行政書士に相談も可能です。

亡くなった人のお部屋の片付けでよくある疑問

身寄りがない場合、遺品整理はどうすれば良いの?

相続人がいない場合、遺言書や死因贈与契約がないと、遺品の管理、処分は、家庭裁判所の選任した相続財産清算人が行うことになります。相続により管理者がいない又は不明な場合でも、法律上の手続きにより、その対応が可能です。

遺品整理士とは?

一般社団法人 遺品整理士認定協会が設立した民間資格で、遺品整理に関する知識やノウハウを持っています。遺品整理業者に依頼を考えている方は遺品整理士が在籍しているかも業者選定において大切なポイントです。

身寄りがないが、信頼できるところに遺品整理をお願いしたい。生前整理も可能ですか?

可能です。生前整理なら死後事務委任契約を行うことで遺品整理を依頼することができます。

監修

今野 佑一郎
今野 佑一郎行政書士・弁護士
法的準備は、安心した生活の基盤になりますし、将来の手続負担の軽減にもつながります。手続きを知り、備えることで、自分らしく生きるきっかけになればと思い、生前のサポートを充実させることを大切にしています。
遺言書の作成や、死後の手続支援(死後事務委任)、不動産に関する手続きなどについて、相続専門の行政書士法人として、幅広く情報提供をさせていただき、一人一人の生活に合った選択肢を一緒に考えてきます。